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ご祝儀に税金はかかる?非課税の範囲や銀行振込をした場合の税金について解説

2022.02.14
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結婚式ではご祝儀をたくさん受け取るほか、親から援助を受ける方も多くいます。お金を受け取るときに、贈与税などの税金がかからないか心配な方も多いのではないでしょうか。

今回は、ご祝儀や結婚にあたって親からお金を援助してもらう場合に税金がかかるのかどうかをご紹介。また、税金が発生するケースについて詳しく解説します。結婚式にかかるお金について不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

ご祝儀や祝い金の税金は基本的には非課税!

ご祝儀や祝い金の税金は基本的には非課税!

通常、お金を無償でもらうと、贈与税がかかります。基礎控除額は110万円のため、「1年間でもらった金額-110万円」の額を申告し、納税が必要です。

しかし、結婚のご祝儀や祝い金を受け取る場合、基本的に税金はかかりません。ゲスト1人あたりにもらう額は関係性によって変わりますが、約3~10万円が平均。結婚式では、一度に110万円以上はもらうことが多いものですが、なぜ贈与税がかからないのでしょうか。

それは、国税庁が定めた法令第21条「贈与税の課税価格関係」の、「3-9社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い」によって定められているためです。

「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。」引用:国税庁

社会通念上相当とは、世間一般的に見て多すぎないかということ。よって、普通に結婚式を挙げる方は、ご祝儀に対して税金がかかる心配はあまりしなくてよいといえます。

ご祝儀の税金はいくらまでならかからない?

ご祝儀の税金はいくらまでならかからない?

ご祝儀の税金は、具体的に「社会通念上相当」の金額に対しては非課税ですが、具体的に○○万円からは課税と決められているわけではありません。結婚式の規模や人数、1人あたりからのご祝儀金額、地域の風習などによって大きく差が出るためです。

ご祝儀として、1人あたりの一般的なご祝儀相場(約3~10万円)を超えていなければ、税金はかかりません。

極例ですが、1人から数百万円など、相場から大きく外れた大金をご祝儀としてもらったような場合は、贈与税を申告して納税をしましょう。

ご祝儀で税金が発生するケース

ご祝儀で税金が発生するケース

基本的にはご祝儀に対して税金はかかりませんが、一般常識の範囲外で受け取った場合のほかにも、例外として税金が発生する場合もあります。

たとえば、チップとして110万円以上の額を受け取った場合と、個人事業主・法人としてご祝儀をうけとった場合が該当。もし税務調査が入ると、ペナルティとして延滞税がかかってしまう場合もあるので、必ず覚えておきましょう。

チップとして110万円を超える額をもらった場合

結婚式で、ご祝儀以外のチップなどとしてお金を受け取り、ポケットマネーとした場合は贈与税に該当。よって、基礎控除額である110万円以上の額から税金がかかる場合があります。

多額のチップを受け取った場合は、会社員などであっても、確定申告をしたうえで税金を納めましょう。

個人事業主や法人として受け取った場合

個人事業主、または法人としてご祝儀を受け取ると税金がかかります。個人事業主の場合は「一時所得」、法人の場合は「雑所得」として収益を計上し、申告しなければなりません。

ただし、2次会や結婚パーティーなど会費制の式であれば、受け取った会費は式の運営費(交際費・福利厚生費など)の「預かり金」として、相殺できる場合もあります。迷った場合は、税理士に相談してみましょう。

ご祝儀を銀行振込でもらうと課税される場合もあるので注意

ご祝儀を銀行振込でもらうと課税される場合もあるので注意

親や祖父母などが大金を、結婚式に使う費用として銀行振込してくれる場合もあるでしょう。ご祝儀とは別に、まとまったお金を銀行振込してもらうと、贈与税がかかる場合があります。通常の贈与税と同様、基礎控除額である110万円以上の額が対象です。

ただし、国税庁が定めた「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用すれば、結婚資金に関しては1人につき300万円までが非課税になります。

制度を利用するには、金融機関で専用の口座を作ったり、結婚のために使った資金の領収書が必要になったりと、さまざまな条件があるので注意が必要。制度の適用は2023年3月末までです。

詳しくは、国税庁のホームページを確認してみてください。

非課税費目と非課税にならない費目がある

「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用する場合、非課税費目と非課税にならない費目があるので覚えておく必要があります。

結婚費用の非課税費目は、まず1つ目が挙式費用や、婚礼・結婚披露にかかる費用
・結婚式の会場代
・衣装代
・その他、引き出物代や写真代など
が該当します。

そして、2つ目は家賃・敷金などの新居や転居にかかる費用
・賃料や敷金、礼金、仲介手数料
・引っ越し費用(引っ越しで借りるレンタカーなどは対象外)
のうち、一定の期間内に支払われるものが該当します。

一方で、結婚式に関係のない費用や、物件を賃借する以外にかかる生活費は、制度の対象外なので注意が必要です。具体的には以下の通り。

・結婚式のためのエステ代
・婚活にかかった費用
・結納にかかった費用
・婚約指輪や結婚指輪の購入費
・新婚旅行の旅費

両親や祖父母に結婚式費用を支払ってもらった場合は非課税

親や祖父母などからのご祝儀は銀行振込ではなく、結婚資金を支払ってもらった場合は非課税。ただし、数千万円など、一般的な式にかかる費用を大きく超えると税務調査が入り、指摘を受けることもあります。

結婚式にかかる平均費用は約360万円。一般的なご祝儀と同じく、常識の範囲内なら税金がかかる心配はほとんどありません。

ご祝儀の税金は基本的にはかからない!銀行振込の場合は注意

ご祝儀に対しての税金は、一般的な相場を大きく上回らない限り、基本的にはかかりません。しかし、チップを受け取った場合、個人事業主や法人の場合、銀行振込でもらった場合など、税金がかかるパターンもあります。

税金の問題をクリアしたら、ご祝儀をどう活用するか考えてみましょう。結婚式場の費用などに充てたい場合などは、ゲストが事前にご祝儀をクレジットカードで支払い、事前に受け取れるWeb招待状サービスもあります。ぜひ活用してみてください!

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