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婚姻届に書く「本籍」や「新本籍」とは?書き方・決め方・注意点を解説

2024.08.01
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婚姻届の提出時に設定する「新本籍」。記入欄は「本籍」と「新しい本籍」がありますが、2つはどう違うのか、新本籍をどこにするか決まっていないなどで、迷う方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、婚姻届に記入する「新しい本籍」について分かりやすくご紹介します。本籍との違いのほか、新本籍の書き方・決め方・注意点についても解説するので、これから婚姻届の提出を控えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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そもそも婚姻届の「本籍」とは?

婚姻届の「本籍」とは?

婚姻届に書く「本籍」とは、現在の戸籍が置かれている国内の場所のことを指します。戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの身分関係を登録する公文書のこと。出生・婚姻・死亡・親族関係などが記載されています。

本籍地に決まりはなく、日本国内で、実在する地番なら好きなところに設定できます。よって、今住んでいる住所=本籍とは限りません。

日本人の場合、婚姻届の「本籍」欄には、今までの本籍地を確認したうえで正確に記入する必要があります。

婚姻届に書く「新本籍」と「本籍」の違い

婚姻届の「新本籍」とは?

婚姻届の「新本籍」とは?

婚姻届には、「婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍」の記入欄があります。結婚すると新郎新婦ともに必ず親の戸籍から抜け、夫婦2人の新しい戸籍を作ることが必要。よって、新しい本籍とは、言葉通り夫婦2人の戸籍を置く本籍地のことを指します。

夫や妻の実家、2人の新居住所、思い出の場所など、日本国内なら好きな場所を選んで設定することが可能です。夫婦で別の本籍を記入することはできないので注意しましょう。

本籍との違い

本籍との違い

婚姻届にある「新しい本籍」は夫婦2人で決める場所。一方、「本籍」は基本的に両親と同じ今までの本籍なので、「新しい本籍」とは別の場所です。

新しい本籍は夫婦で同じなので、1箇所の記入でOKですが、本籍は現状での夫婦それぞれの本籍を調べ、2人分記入する必要があります。現住所とは異なる場合が多いため、しっかり確認してから記入しましょう。

また、婚姻届の「本籍」欄にある「筆頭者の氏名」には、戸籍の先頭に記載されている人の名前を記入します。

本籍地が分からない場合の対応方法

本籍地が分からない場合の対応方法

自分の本籍地が不明という方も、本籍は何かしらの方法で調べ、婚姻届に記入する必要があります。

・両親に尋ねる
・住民票を発行して確認する
・運転免許証を持っている場合は、免許センター・警察署で確認する

など、本籍を調べる方法は複数あり、いずれの方法も即日で確認できます。もちろん婚姻届が空欄だったり間違えていたりすると受理されないので、入籍日間近になって慌てないよう、あらかじめ調べておきましょう。

婚姻届に書く新本籍が決まっていない場合の決め方

婚姻届に書く新本籍が決まっていない場合の決め方

新本籍は、国内で土地台帳に記載されている番地であれば、好きな場所を選んで設定することが可能です。新しい本籍として選ばれることが多い場所は以下の通り。

①夫や妻の実家…新郎新婦どちらかの現在の本籍が実家の場合、そのまま2人の「新しい本籍」にすることも可能。親の望みを聞いて、「夫の実家を本籍にする」という夫婦も多い。
②2人の新居住所…夫婦の新居を新しい本籍にするのも手。住所=本籍の場合は覚えやすいのがメリット。
③2人の思い出の場所や有名スポット…2人が出会った場所、思い出の地などを新しい本籍にする夫婦も。好きなテーマパークや有名スポットなどを本籍にすれば忘れる心配がないのもメリット。

新本籍を決める際に覚えておきたいのが、「戸籍謄本の取得」についてです。従来、戸籍謄本は本籍のある市区町村の役所、つまり「本籍地」でしか入手できませんでした。

しかし、令和6年3月1日に法改正され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本取得することが可能に。そのため、取得のしやすさなどを考えずに本籍地を決められます。

新本籍を決めるときに注意したいポイント

「土地台帳」に記載されている通りに書かないと婚姻届が受理されない

「土地台帳」に記載されている通りに書かないと婚姻届が受理されない

新本籍を記入する際に、「土地台帳」に載っている住所を正しく記載しなければ、婚姻届は受理されません。番地はハイフンを使わず、「○○番」と正しく記載する必要があります。

また、マンションやアパートを本籍地にする場合も建物名は不要。書いてしまうと修正が必要だったり、婚姻届が受理されなかったりする場合があるので注意しましょう。心配なら役所の戸籍課などに問い合わせるのも手です。

お互いの親の意向を聞いた方がよい場合もある

お互いの親の意向を聞いた方がよい場合もある

基本的に本籍は新郎新婦2人の意向で決めて構わないものですが、「実家の跡を継いでほしい」などの理由があり、お互いの両親の意向を聞いた方がよいパターンもあります。後にもめる原因にもなるので、婚姻届を提出する前に確認しておくのがベターです。

婚姻届に新本籍を記入しないパターン

婚姻届に新本籍を記入しないパターン

再婚の場合や分籍をしているなどで、夫婦どちらかが既に戸籍の筆頭者の場合があります。夫婦どちらかが既に戸籍の筆頭者で、もう片方がその戸籍に入るというパターンもあるでしょう。その場合、婚姻届に記入する「新しい本籍」欄は空欄で構いません。

もし、片方がすでに戸籍の筆頭者で本籍を変えたい場合は、転籍届を提出して新しい戸籍を作ることも可能。しかし、転籍にはさまざまな手続きがあり、手間がかかるので、2人でよく相談して決めましょう。

婚姻届の「新本籍」や「本籍」に関するQ&A

新本籍は後で変更できる?

新本籍は後で変更できる?

婚姻届に記入した新本籍は後から変更することも可能です。変更したい場合は「転籍届」を提出することで、何度でも本籍地を移せます。

ただし、本籍地を変えるとパスポートや運転免許証なども、記載事項の変更手続きが必要。本籍を移籍すると、かなりの手間がかかります。

また、本籍を変えた人が亡くなった場合、遺族は相続の手続きなどの際に、「除籍謄本」を含めたすべての戸籍謄本を取り寄せなければなりません。よって、相続人の負担が増えてしまうことになります。本籍の変更は、将来的なことも考えてうえで慎重に検討しましょう。

引っ越しの予定があるときに婚姻届の新本籍は変更が必要?

引っ越しの予定があるときに婚姻届の新本籍は変更が必要?

転勤や引っ越しの予定がある方もいるでしょう。わざわざ引っ越しに合わせて、婚姻届の新本籍などを変更する必要はありません。

ただし、あらかじめ転勤や引っ越しの予定が分かっているなら、新本籍を現住所にせず、夫婦どちらかの実家を本籍にするなど、後々の戸籍謄本の取得のことを考慮して選ぶのも手です。

国際結婚の場合の本籍や新本籍は?

国際結婚の場合の本籍や新本籍は?

新郎新婦どちらかが外国人の場合、婚姻届の「本籍」の欄は国籍(国名)のみの記載でOK。新本籍は通常通り、2人で日本国内の好きな場所を設定しましょう。

ほかにも、外国籍のパートナーと婚姻届を提出する際は、パスポート婚姻要件具備証明書といった書類が別途必要になるため、事前に必要なものを確認しておきましょう。

婚姻届の新本籍は好きな場所でOK!2人で話し合って決めよう

婚姻届の「新本籍」は、「本籍」とは異なり、夫婦同じ場所で、好きな場所を選べることが分かりました。

土地台帳に記載されている場所なら、どの場所を指定しても構いません。夫婦の実家にしたり、2人の思い出の地にしたりと、覚えやすい場所がおすすめ。どの場所にするかはよく話し合って決めましょう。

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